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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

第45の11条(令第十条第二項の厚生労働省令で定める書面)

令第十条第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 一 手数料の額 二 手数料の納付期限 三 その他必要な事項

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なし