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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

第50条(法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 指定難病の患者の氏名及び生年月日 二 当該患者が指定難病にかかっている事実

この条文を準用・引用する条文 0

なし