難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号 第50の2条(法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める方法) 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める方法は、個人番号カードを提示する方法とする。 ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。