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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号

第3条(法第三条第一項の主務省令で定める場合)

法第三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 保育所に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が行う場合 二 都道府県知事又は指定都市等の長が、前号に規定する事務を地方自治法第百八十条の二の規定に基づき当該都道府県又は指定都市等の教育委員会の職員が補助執行を行っていることその他の当該都道府県又は指定都市等における幼稚園及び保育所に関する事務の執行等の状況に照らして当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が認定こども園の認定を行うことが適当と認めてその旨を定めた場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし