農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則平成二十六年農林水産省令第十五号 第17条(農用地等の利用状況の報告) 法第二十一条第一項の報告は、同条第二項第一号及び第二号の解除をすることができる場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において、書面により求めることができる。 2 農地中間管理機構は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示して行うものとする。