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労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号

第16条(基準の効力)

労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。 この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。 労働契約に定がない部分についても、同様とする。

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なし