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花きの振興に関する法律施行規則平成二十六年農林水産省令第六十四号

第2条(研究開発事業計画の変更の認定の申請)

法第十二条第一項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項各号に掲げる書類