労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号 第19の4条(委員の欠格条項) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。 一 国会又は地方公共団体の議会の議員 二 行政執行法人の役員、行政執行法人職員又は行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員