労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号 第19の5条(委員の任期等) 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。