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労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号

第19の5条(委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。

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なし