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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則平成二十六年経済産業省令第一号

第4の4条(大学その他研究機関)

法第二条第十一項の経済産業省令で定める大学その他の研究機関は、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。)、大学共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって研究開発に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって研究開発を目的とするもの(株式会社であるものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし