経済産業省関係産業競争力強化法施行規則平成二十六年経済産業省令第一号 第59条(署名又は記名押印に代わる措置) 法第九十七条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。