特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号
第7条(実施状況の報告)
認定特定研究成果活用支援事業者は、認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十一により主務大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 認定特定研究成果活用支援事業者が法人である場合 次に掲げる書類 イ 当該法人の定款の写し ロ 当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第二項に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書 ハ 当該法人が第二条第二項第一号ヌ(1)及び(2)のいずれにも該当しないこと並びに当該法人の役員が同号ル(1)から(6)までのいずれにも該当しないことを証する書類 二 認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合 次に掲げる書類 イ 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し ロ 当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下このロにおいて「財務諸表等」という。)及び財務諸表等に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。) ハ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が第二条第二項第二号ヌ(1)から(3)までのいずれにも該当しないこと及び当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が同号ル(1)から(3)までのいずれにも該当しないことを証する書類