国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年国土交通省令第三十三号
第9条
法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなされた自家用有償観光旅客等運送について道路運送法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十一条の四第一項 地域公共交通会議等を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議等において協議により定められた区域(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域) 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の二の二第二項の規定により同法第八条第一項に規定する区域計画に定められた運送の区域 第五十一条の六 自家用有償旅客運送者登録証 自家用有償観光旅客等運送者登録証 路線又は運送の区域 国家戦略特別区域法第十六条の二の二第二項の規定により区域計画に定められた路線又は運送の区域 第五十一条の九 次のとおりとする 次のとおりとする(第三号を除く。) 第五十一条の九第一号 福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて 自家用有償観光旅客等運送に 第五十一条の十第一項第四号 第五十一条の二 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号)第四条 第五十一条の十第二項 第五十一条の三 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第五条 第五号から第十四号まで 第四号から第十三号まで 第五十一条の十三第一項 次のとおりとする 次のとおりとする(第二号を除く。) 第五十一条の十三第三項第一号 第五十一条の三 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第五条 第五十一条の十五第三号 地域公共交通会議等において協議が調つていること(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、同号の地域公共交通計画において当該対価が定められていること。) 国家戦略特別区域法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議の意見を聴いていること 第五十一条の十六第四項 第一項第一号及び前項第二号 第一項第一号 第五十一条の十六第五項及び第六項 第一項第一号及び第三項第二号 第一項第一号 第五十一条の十七第三項 次に掲げる業務 次に掲げる業務(第三号に掲げる業務を除く。) 第五十一条の二十三第一項第五号 第五十一条の十六第一項及び第三項 第五十一条の十六第一項