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小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則
平成二十六年国土交通省令第四十一号
第7条
(標識の様式)
法第十七条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記第三号様式とする。
この条文が引く先
1
引用
小笠原諸島振興開発特別措置法
第17条
(旅行業法の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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