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小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則平成二十六年国土交通省令第四十一号

第9条(小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の要件)

法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし