フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号 第22条(回収証明書の記載事項) 第十五条第一号から第七号までの規定は、法第三十九条第六項の主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十五条第一号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは「回収した」と、同条第五号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と読み替えるものとする。