フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号 第44条(第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項) 第四十一条の規定は、法第四十五条第二項の主務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第四十一条第一号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。