HoureiLLM 法令を意味で引く
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第46条(引取証明書の交付等を受けるまでの期間)

法第四十五条第四項の主務省令で定める期間は、回収依頼書又は委託確認書の交付の日から三十日とする。 ただし、解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には、委託確認書の交付の日から九十日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし