HoureiLLM 法令を意味で引く
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第48条(第一種フロン類充塡回収業者等の引取証明書等の保存期間)

第四十三条の規定は、法第四十五条第二項、第三項及び第五項の主務省令で定める期間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし