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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第48の3条(第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの交付を要しない場合)

法第四十五条の二第一項ただし書の規定により、引取証明書の写しの交付を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 第一種特定製品引取等実施者に引取り等に係る第一種特定製品に充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しを委託する場合 二 第一種特定製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際に当該第一種特定製品に係る確認証明書の写しを交付する場合 三 非常災害の発生により災害廃棄物として排出された第一種特定製品を処理する場合その他都道府県知事がやむを得ない場合として認める場合であって、都道府県知事の認めるところにより、都道府県知事の認める者に第一種特定製品を引き渡す場合 2 前項第二号の場合において、第一種特定製品引取等実施者による当該確認証明書の写しの取扱いについては、次の各号に定めるところによる。 一 交付された確認証明書を三年又は次号の規定により確認証明書の写しの回付を行うまでの間のいずれか短い期間保存すること。 二 引取り等を行った第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡をするときに、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該確認証明書の写しを回付すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし