フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号 第59条(変更の許可) 法第五十三条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書に第五十五条第一項第二号から第六号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。