フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号 第60条(軽微な変更) 法第五十三条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 再生をしようとするフロン類の種類を減少させるもの 二 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画の変更であって、引取りの量を減少させるもの 三 第一種フロン類再生施設等の数の減少であって、新たな施設等の設置を行わないもの