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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号

第65条(再生証明書の送付)

法第五十九条第一項の規定による再生証明書の送付は、次により行うものとする。 一 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号、引き取ったフロン類の種類ごとの量、再生を行ったフロン類の種類ごとの量並びに再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量が再生証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、送付すること。 二 フロン類の再生を行った日から三十日以内に送付すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし