フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則平成二十六年経済産業省・環境省令第七号 第75条(軽微な変更) 法第六十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの 二 フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの