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労働組合法
昭和二十四年法律第百七十四号
第27の18条
(審査の期間)
労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働組合法施行令
第26の3条
(法第二十六条第二項の政令で定める事項)
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