国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則平成二十六年国家公安委員会規則第十一号
第21条(特定秘密文書等の保管容器等)
特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)は、三段式文字盤鍵を備えた金庫又は鋼鉄製の箱その他の施錠可能で十分な強度を有する保管庫に保管するものとする。
2 特定秘密文書等(文書又は図画に限る。)が他の行政文書(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書(文書又は図画に限り、重要経済安保情報文書等(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号)第四条に規定するものをいう。)を除く。)をいう。以下この項において同じ。)と同一の行政文書ファイル(公文書管理法第五条第二項に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられている場合には、当該特定秘密文書等を他の行政文書とは別のファイリング用具に格納した上で、前項の規定により保管するものとする。
3 特定秘密である情報を記録する電磁的記録を記録する電子計算機及び可搬記憶媒体(電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器(第二十四条第一項において「記憶媒体」という。)のうち、可搬型のものをいう。第二十三条第二項及び第四項において同じ。)には、その盗難、紛失等を防止するため、電子計算機の端末をワイヤで固定することその他の必要な物理的措置を講ずるものとする。
4 第一項から第三項までの規定によることができない場合における特定秘密文書等の保管は、特定秘密管理者の定めるところにより行うものとする。