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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則平成二十六年国家公安委員会規則第十一号

第33条(文書等の接受)

封かんされている特定秘密文書等は、名宛人又はその指名した職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第三十七条及び第三十九条第三項において同じ。)でなければ開封してはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし