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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則平成二十六年国家公安委員会規則第十一号

第35条(特定秘密文書等の保管)

特定秘密文書等は、保全責任者が保管するものとする。 2 保全責任者は、特定秘密文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、特定秘密文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する特定秘密文書等保管管理簿を作成するものとする。 3 特定秘密文書等保管管理簿の様式は、別記様式第十六号を標準とする。

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なし