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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)平成二十六年人事院規則二一―〇―六

第3条(国若しくは地方公共団体の事務又は事業に類する事務又は事業)

官民人事交流法第二条第二項第四号の人事院規則で定める同号に規定する事務又は事業に類するものは、次に掲げるものとする。 一 法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分(次号及び第十九条第一号において「指定等処分」という。)又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)からの委託を受けて実施する行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の事務又は事業 二 指定等処分を受けて実施する試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業であって、国若しくは地方公共団体又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人以外の者のもの