人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)平成二十六年人事院規則二一―〇―六 第6条(交流基準に係る意見聴取) 官民人事交流法第五条第三項の規定による意見の聴取は、規則二―一一(交流審査会)の規定により設置した交流審査会(第二十七条第三項及び第二十八条第二項において単に「交流審査会」という。)から行うものとする。