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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)平成二十六年人事院規則二一―〇―六

第7条(人事交流の対象とする民間企業)

人事交流は、その実務を経験することを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得することができる民間企業との間で行うものとする。 ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。 一 人事交流を行おうとする日前一年以内に、民間企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合(無罪の判決又は公訴棄却の決定が確定した場合を除く。以下この号において同じ。)又は特定不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼすものとして人事院の定めるものをいう。以下同じ。)を受けた場合(同一の事実につき、起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合が合わせて二以上あることとなるときは、これらの場合のうち最初に起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合) 二 交流派遣職員に対し、特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。第十七条において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から五年を経過している場合を除く。) 三 第二十六条第一号から第三号までに規定する事項についての合意に反した場合(当該合意に反することとなった日から五年を経過している場合を除く。)