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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)
平成二十六年人事院規則二一―〇―六
第8条
人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)
第2条
(定義)
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