人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)平成二十六年人事院規則二一―〇―六 第9条(交流派遣の対象とする職員) 交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。