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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)平成二十六年人事院規則二一―〇―六

第12条

第十条の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等からのこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社への交流派遣について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特許をすべき旨の査定その他の人事院が定める処分等である場合であって、かつ、交流派遣をしようとする日前二年以内において職員が当該所管関係にある民間企業に対する当該処分等に関する事務に従事したことがない場合(当該交流派遣により公務の公正性の確保に支障がないと認められる場合として人事院が定めるときに限る。)には、当該交流派遣を行うことができる。