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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)平成二十六年人事院規則二一―〇―六

第13条

国の機関等(国の機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)と所管関係にある同一の民間企業に、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一の本省庁の課相当部局等(国の機関、法律若しくは政令の規定により当該国の機関に置かれる部局等又は当該部局等との権衡を考慮して人事院が定める組織であって、当該民間企業と所管関係にあるもののうち、本省庁の課、これに相当する部局等その他の最小単位のものをいう。)又は行政執行法人(以下この条及び第二十二条において「同一部局等」という。)に勤務する職員(当該同一部局等との所管関係に係る事務をつかさどる上級の職員を含む。以下この条及び第二十二条において同じ。)の交流派遣をすることができない。 この場合において、既にされた当該同一部局等に勤務する職員の当該民間企業への交流派遣の終了の日から二年を経過していないときは、当該交流派遣と新たにする交流派遣は連続しているものとみなす。