人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)平成二十六年人事院規則二一―〇―六 第40条(交流派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い) 交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。