人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)平成二十六年人事院規則二六―〇 第1条(趣旨) この規則は、職員の配偶者同行休業(配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。