人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)平成二十六年人事院規則二六―〇 第6条(配偶者同行休業の請求手続) 配偶者同行休業の請求は、配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。 2 任命権者は、配偶者同行休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。