HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号

第30条

第二十二条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし