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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)平成二十六年人事院規則二六―〇

第9条(配偶者同行休業の承認の取消事由)

配偶者同行休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。 二 配偶者同行休業をしている職員が、勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号で定める場合における休暇(当該職員が行政執行法人の職員である場合にあっては、これに相当するもの)を取得することとなったこと。 三 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、育児休業法第三条第一項の規定による育児休業を承認することとなったこと。