令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法平成二十七年法律第三十三号 第5条(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長) 本部の長は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。