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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法平成二十七年法律第三十三号

第7条(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員)

本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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なし