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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号

第3条(基本方針)

国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針(以下この条、第三十条第一項第二号及び第六十条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 建築物のエネルギー消費性能の向上等の意義及び目標に関する事項 二 建築物のエネルギー消費性能の向上等のための施策に関する基本的な事項 三 建築物のエネルギー消費性能の向上等のために建築主等が講ずべき措置に関する基本的な事項 四 第六十条第一項に規定する促進計画に関する基本的な事項 五 前各号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する重要事項 3 基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。 4 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。 5 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし