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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第4条
(人格及び住所)
組合は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
中小企業等協同組合法
第9の7の5条
(保険業法等の準用)
引用
中小企業等協同組合法
第103条
(商業登記法の準用)
引用
協同組合による金融事業に関する法律
第3条
(内閣総理大臣の認可)
引用
輸出入取引法
第19条
(準用)
引用
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第83条
(信用協同組合代理業の許可の審査)
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