建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号 第62条(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力) 建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。