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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号

第71条

第二十三条第三項、第二十六条第三項又は第二十八条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし