HoureiLLM 法令を意味で引く
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号

第74条

第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし