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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
平成二十七年法律第五十三号
第74条
第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第32条
(認定建築主に対する報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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