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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
平成二十七年法律第六十四号
第29条
(協議会の定める事項)
前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
第12条
(基準に適合する認定一般事業主の認定)
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