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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
平成二十七年法律第六十四号
第39条
第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
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引用
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
第30条
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
第16条
(委託募集の特例等)
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