HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認心理師法平成二十七年法律第六十八号

第19条(報告)

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

この条文が引く先 0

なし